日本腎泌尿器疾患予防医学研究会 会則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、日本腎泌尿器疾患予防医学研究会と称する。
第2条(事務局) 本会の事務局は、下記に置く。
〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 京都府立医科大学泌尿器科学教室
第3条(目的)
本会は、腎泌尿器疾患予防医学に関する研究の発展のため、会員相互が広く意見を交換し、かつ親交を深めることにより、医療の進歩に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.原則として年1回以上の研究集会を開催する。
2.腎泌尿器疾患予防医学に関する研究資料の収集、他学会、研究会との知識の交流、講習会などの学術活動を行う。
3.会員名簿を発行する。
4.その他目的を達成するための事業を行う。
第2章 会 員
第5条(種類)
本会の会員は、個人会員、賛助会員の二種とする。
1.個人会員は、本会の趣旨に賛同する個人で、所定の会費を負担するものとする。賛助会員は、本会の趣旨に賛同する団体または個人で、所定の会費を負担するものとする。
2.会員となるには、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申し込む。
第6条(会費)
会費は、当分の間次のように定める。
1.個人会員 年額 3,000円
2.賛助会員 年額(1口) 50,000円
第7条(会員の資格喪失)
会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会したとき。
2.禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
4.理由なく2年以上会費を滞納したとき。
5.除名されたとき。
第8条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を世話人代表に提出しなければならない。
第9条(除名)
会員が次に該当する場合には、総会の議決を経て、世話人代表が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.本会の定款又は規則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第3章 役 員
第10条(役員)
本会には下記の役員を置く。
1.顧 問 若干名
2.世話人会
世話人 若干名
世話人代表 1名(但し運営委員会運営委員長を兼任する。)
3.運営委員会
運営委員 数名
運営委員長 1名
幹 事 数名
会 計 1名
4.顧問は、運営委員会が推薦し、世話人会の承認を得て世話人代表がこれを文書により委嘱する。とくに任期は定めない。
5.世話人は、会員中から選任され、世話人会を構成する。任期は2年とし再任を妨げない。ただし満65歳を越えた会員を、世話人に選任することはできない。
6.運営委員は、世話人会より選出され運営委員会を構成する。
7.世話人会は運営委員会の推薦により世話人代表を選出する。
8.世話人代表は運営委員会委員長を兼任し、必要に応じて世話人会を召集する。
第4章 運 営
第11条(運営)
本会の運営は、世話人会の承認を得て運営委員会が行う。
1.世話人会は、必要に応じて世話人代表が召集する。
2.世話人会は、顧問、世話人代表、運営委員の選出、会計監査、会員の入会、研究会の開催などの重要事項について審議する。
3.運営委員会は、幹事、会計を選出し、世話人会の承認を得て会務に当たらせる。
第12条(研究会会長)
研究会会長は運営委員会が推薦した者のなかから世話人会が選出し、世話人代表がこれを委嘱する。
1.研究会会長は、研究集会を開催する。
第13条(年次報告) 世話人代表は年度末に次の報告を行う。
1.事業計画並びに事業報告、収支予算並びに決算
2.財産目録(会費、寄付金、その他)
3.世話人会で必要と認めた事項
4.その他
第14条(事務)
本会の事務的事項の処理は、世話人代表が会計に委嘱することができる。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、その年の12月末日に終わる。財産は郵便貯金または銀行預金として事務局に保管する。
付 則
1.本会則は世話人の1/2以上の賛成をもって変更することができる。
2.本会則は1992年7月31日より施行する。
3.1996年7月12日改訂
4.1998年7月17日改訂